相続物件について
相続物件の売却について
相続物件の売却は、トラブルを回避するために慎重に行う必要があります。
不動産の相続は複雑な手続きを行う必要があり、またさまざまな方法があります。
その際遺言書で相続人が分かる場合にはスムーズに売却を行うことが可能ですが、遺言書がない場合には遺族間でのトラブルに発展する場合も多くあります。
相続物件の売却を行う場合には亡くなられた後、すぐに準備しなければならない書類もあるため迅速に行うことが必要となります。
相続物件の売却における状況把握
相続物件の売却を行う際には、遺言書の有無や相続人の確認など、相続の状態について明確に把握しておくことが重要となります。
その上で、売却を行う場合には、同時進行で不動産会社に依頼をして物件の査定や売却価格の決定を行います。
準備することが通常の売却の手順に加え相続の手続きもあるため、不動産会社と連携し不備なく進めるための体制を整えると良いでしょう。
相場調査
不動産の評価証明書や公的地価、路線価やネットの類似情報からおおよその相場を図ることができます。
相続した不動産の場合は、一般的に相当な築年数が経過しているため建物の価値がゼロに近いものが多いのが現状です。
そのため、売却することで赤字になってしまう不動産があることも事実です。対象となる物件の調査を行い、物件の相場観を知ることが重要です。
必要書類の準備
通常の売却に必要なものに加え、相続手続きの書類が必要となります。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
・被相続人の住民票の除票
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書